帳簿の上では、€800万の利益が立っている

移籍の記事を読んでいて、こう思ったことはないだろうか。€4,000万で買った選手を1年後に€4,000万で売れば、差し引きゼロになるのだろうか。売り買いのときに税がかかっているなら、むしろマイナスではないのか。

実は帳簿を開くと、€800万の利益が立っている。しかしこれは儲かったという意味ではない。そして手元が減るという見立てのほうは当たっているが、減らしているのは税ではない。

以下では話を単純にするため、取得にかかった費用が€4,000万ちょうど、受け取る額も€4,000万ちょうどで、代理人手数料や天引きは考えないものとする。実際にはどちらも動くので、そこは後の章で戻ってくる。

移籍金は買った年に全部が費用になるわけではない。€4,000万を5年契約の選手に払った場合、クラブはそれを資産として計上し、契約の期間に応じて費用にしていく。償却という考え方だ。年に直せば€800万で、1年が過ぎた時点の帳簿上の価値は€3,200万まで下がる。

そこで€4,000万で売れば、受け取った額と帳簿上の価値の差である€800万が売却益になる。スペイン語ではプルスバリアと呼ばれる。

ここで見落としやすいのが、保有していたあいだに同じ€800万を償却費として落としている点である。売却益€800万と償却費€800万は、保有期間を通せば打ち消し合う。この選手の登録が損益に残したものは、通算でゼロになる。

つまりこの€800万は、新しく生まれた利益ではない。すでに費用として落とした分が、売却の形で戻ってきているだけである。同じ額で売り買いすれば、通算では損でも得でもない。

ただし「通算では」という限定が要る。償却は登録を取得した日から始まるので、保有期間が会計年度をまたげば、費用と戻りは別々の年度に分かれて載る。年ごとの数字はゼロにならない。この点は後で扱う。

償却は利益を生まない。費用が載る年を動かすだけである

では償却は何のためにあるのか。数年使う資産の代金を、使う年に割り当てるための規則である。

契約を満了まで持てば、払った€4,000万は最後には全部が費用になる。途中で売れば、そこで償却は止まり、残っていた帳簿上の価値が売却損益の計算に入る。どちらにしても、動かせるのは総額ではなく、それをどの年に載せるかだけだ。

とはいえ、どの年に載るかはクラブにとって小さな話ではない。€4,000万を一度に費用として計上すれば、その年の決算は大きく沈む。5年に分ければ、年あたり€800万で済む。年ごとの数字を見て判断する規則の下では、この違いが効く。

だから契約の長さが会計の話になる。上限がなければ、同じ€4,000万でも8年契約なら年あたり€500万まで薄められる。UEFAは2023年版の規則で、この配分の期間に上限を設けた。2023年7月1日から、登録原価は当初契約の期間、しかも最長5年で配分することになっている。それ以前に取得した登録には遡らない。なお、この規則が効くのは登録原価を資産として計上するクラブで、国内の会計基準のもとで取得時に費用処理するクラブは対象外である。

契約を延長した場合の扱いは、選択制になっている。当初契約の残りの期間で償却を続けてもよいし、延長後の期間で配分し直してもよい。後者を選ぶ場合は、延長した時点から最長5年という上限が改めてかかる。契約延長の報道には、競技上の意味だけでなく、費用の載り方を選び直すという意味が含まれていることがある。

6月30日をまたぐかどうかで、決算に載る年が変わる

売却益が「戻ってくる費用」だとしても、戻ってくる年は動く。

さきほどの選手を、1年ではなく3年持ってから€4,000万で売ったとする。話を合わせるため、7月1日に取得し、3年後の6月30日に売却が成立したものとする。3年で€2,400万を償却しているので、帳簿上の価値は€1,600万まで下がっている。売却益は€2,400万になる。

この€2,400万は、1年目から3年目までに€800万ずつ、3年かけて費用として計上した分が、売却時にまとめて戻ってきたものである。1年目と2年目の決算は€800万ずつ重くなり、3年目は売却益€2,400万から当年の償却€800万を引いた€1,600万のぶん軽くなる。通算はゼロだが、年ごとの見え方はまるで違う。

アトレティコ・デ・マドリードのようなスペインのスポーツ株式会社では、会計年度は原則として6月30日に締まる。慣行ではない。ラ・リーガの予算に関する規則が7月1日から翌年6月30日までを1シーズンと定めており、スポーツ株式会社については王令が、その定款で決算日を定めるにあたり、リーグが別段の定めを置かない限り6月30日とするよう求めている。

売却損益が載る年度を決めるのは、契約に署名した日でも公式発表の日でもなく、条件が満たされて実質的に無条件となり、選手に関わる利益とリスクが移った時点である。それが6月30日以前になるか7月1日以降になるかで、この€2,400万がどちらの年度に載るかが変わる。6月末までに売却を認識できれば当年度の損益に反映できるので、クラブにとって一つの狙いにはなり得る。

下部組織の選手が、決算では特別に見える理由

この仕組みが極端な形で出るのが、自前で育てた選手である。

買ってきた選手には取得原価があるが、下部組織から上がってきた選手にはそれがない。育成にかかった費用は毎年の運営費として落ちていて、特定の選手の資産として帳簿に載せることは会計の規則が認めていない。つまり帳簿上の価値はほぼゼロで、売れた額がほぼそのまま売却益になる。

しかも、こちらには移籍金に由来する償却費が基本的にない。買った選手なら、償却が進んだぶんだけ、売却益には過去に費用として落とした取得原価が戻ってきている。育成選手には移籍金に由来するその部分がないので、売れた額の大半がそのままその年の売却益になる。

€2,000万で売れた育成選手と、€4,000万で買って€4,000万で売れた選手では、通算で決算に効くのは前者だけである。移籍金の額を並べると逆に見える。

税はどこにかかるのか

冒頭の疑問に戻りたい。利益が立てば税がかかるのではないか、という点である。

まず付加価値税、スペインでいうIVAがある。国内のクラブ間で選手の登録権を移す取引は課税の対象になるが、買う側は控除の要件を満たす範囲でこれを差し引ける。控除できた部分は、実質的な負担として残らない。相手が国外のクラブで、スペイン国内の拠点が受け手になっていない通常の場合には、そもそもスペインのIVAの対象にならない。取引が行われた場所を受け手の側で判定するためで、その先の扱いは相手国の制度による。いずれにしても、取引のたびに何%かが消えるという性質のものではない。解除条項で支払われる金にいたっては、役務の対価ではなく賠償なのでIVAの対象外である。

法人税のほうは、取引額ではなく利益にかかる。ただし利益の測り方に注意が要る。€4,000万で買って€6,000万で売れば、保有期間全体で見た差益は€2,000万になる。一方で法人税は年度ごとの所得に対して計算され、売却の年に計上される売却益は、その時点の帳簿上の価値によって決まる。1年保有して売ったのであれば、累計の償却は€800万、簿価は€3,200万、会計上の売却益は€6,000万から€3,200万を引いた€2,800万になる。償却費€800万と売却益€2,800万を合わせて、通算では€2,000万の差益である。ただし、この€800万と€2,800万が同じ課税年度に入るとは限らない。

「同じ額で売ったのに税を取られて損をする」という形には、原則としてならない。ただし、償却の年と売却の年が分かれ、償却の年に税務上の欠損が出た場合は話が変わる。その欠損を後の年の所得から差し引ける割合には上限があり、直前12か月の純売上高が€2,000万以上€6,000万未満なら50%、€6,000万以上なら25%までに制限される。ただし€100万までは、この割合にかかわらず差し引ける。通算でゼロでも、年ごとに見れば税が生じることはある。

手元を削っていたものの正体

ここまでは、話を単純にするために代理人手数料と天引きを考えないことにしてきた。ここでその二つを戻し、あわせて年俸も勘定に入れる。同じ額で売り買いしても手元が減るのは、そのとおりである。ただし、減らしているのは税ではない。

いちばん大きいのは年俸である。1年保有すれば1年分の人件費が出ていく。これは移籍金とは別の勘定で、売却益では戻ってこない。

代理人への手数料もかかる。取得に直接かかった分は移籍金とともに登録の取得原価へ含まれるので、そもそも「€4,000万で買った」選手の帳簿上の価値は€4,000万より大きくなる。同じ額で売れば、その分だけ足が出る。

そして連帯貢献金がある。プロ選手が契約期間の途中で動く場合、移籍元と移籍先が異なる協会に属するとき、あるいは同じ協会どうしでも育成したクラブが別の協会に属するときに発生する。育成補償金を除いた移籍の対価の最大5%が、育成に関わったクラブへ配分される。額は、選手が12歳から23歳までの各暦年に、どのクラブへどれだけの期間在籍していたかで決まる。1年あたりの配分率も12歳から15歳と16歳から23歳では違うので、若いうちに動く選手では5%に届かないこともある。規則の原則は総額からの控除だが、契約で「この額は控除後の手取り」と決めて買う側が別に負担する例もある。仕組みはセルオン条項の記事で扱った。

いずれも移籍金とは別に出ていく金である。税のほうは、前の章で見たとおり年度のずれから納付が生じることはあるが、同じ額で売り買いしただけで移籍金の一定割合が消えるわけではない。

アトレティコの最終損益は、この2年ほぼゼロだった

ここまでの話は、アトレティコが公開している決算書にそのまま項目として並んでいる。2024-25年度、つまり2025年6月30日で締めた決算を見てみたい。

純売上高は€4億1,605万。そこから、スポーツ部門の給与が€2億2,931万、選手取得権の償却費が€7,637万、それぞれ費用として引かれている。一方で選手の移籍と登録抹消による損益が€4,809万のプラスとして入っている。最終的な着地は、税引前で€592万の損失、税を引いたあとで€599万の損失だった。

前の年度と並べると、動きが見える。2023-24年度は償却費が€6,042万、移籍による損益が€2,734万、給与が€2億3,325万で、税引前は€98万の利益、税引後は€69万の利益だった。

取得原価を資産に計上した選手が増えれば、将来の償却負担は増えやすい。一方で選手の売却益は、別の行として損益を押し上げる。実際この2年では、償却費が€1,595万増える一方、移籍による損益も€2,075万増えている。ここまで見てきた仕組みが、そのまま決算の行として並んでいることになる。

純売上高が€4億を超えるまでになったクラブでありながら、最終損益の絶対額は2年とも€600万に届いていない。他の項目が同じだとすれば、移籍による損益€4,809万を除いた2024-25年度の税引前損失は€5,401万まで広がる計算になる。

差し引きはゼロ、それでも手元は減っていた

同じ額で売り買いすれば手元が減る、という感覚は当たっていた。ただし削っているのは税ではなく、年俸と代理人手数料、そして売る側の負担になる場合の連帯貢献金である。償却が動かしているのは費用の総額ではなく、それが載る年だけだった。

だから移籍金の額を見たときは、その選手をいつ、いくらで買ったのかを一緒に確かめたい。買った年が古いほど帳簿上の価値は下がっていて、同じ売値でも決算に載る数字は大きくなる。契約が何年だったか、その後に延長があったかも効いてくる。延長のときには、残った簿価をどの期間へ配分するかを選び直せるからである。

下部組織の出身かどうかも見ておきたい。取得原価がない選手の売却益には、打ち消す償却費が基本的にない。同じ売値でも、決算への効き方がまるで違う。

移籍金の構造そのものについては、条件付きの追加分をアドオンの記事で、次の売却に対する取り分をセルオン条項の記事で、一方的な契約終了を解除条項の記事で扱っている。クラブ全体の支出余地という観点からはUEFAの財務規則の記事が入口になる。

参照元
  • Club Atlético de Madrid, S.A.D. 2024-25年度年次計算書類(2025年6月30日締め、損益計算書および注記)
  • UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations Annex G.3.4(登録原価の配分期間、最長5年、2023年7月1日以降の取得に適用)
  • Real Decreto 1251/1999(スポーツ株式会社。定款における決算日)、ラ・リーガの予算に関する規則(シーズンの定義)
  • Ley 37/1992(IVA。役務提供地の判定)、Dirección General de Tributos の2016年の見解(解除条項支払いの扱い)
  • Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades 第26条および追加規定15(繰越欠損金の相殺制限、€100万枠)
  • FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players 附属書5(連帯貢献金の配分表)
今日のチョリスモ実践
移籍金の額だけでは、クラブに何が残るのか分からない。いつ買ったか、契約が何年だったか、下部組織の出身かどうか。同じ売値でも、決算に載る数字はそこで変わる。
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